2020-03-11 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
次に、イベントの開催自粛等による損失補償等について、この特措法における位置づけをお聞きしたいと思います。 この特別措置の中には、金銭の債務の支払い猶予や政府系金融機関による融資が規定されております。
次に、イベントの開催自粛等による損失補償等について、この特措法における位置づけをお聞きしたいと思います。 この特別措置の中には、金銭の債務の支払い猶予や政府系金融機関による融資が規定されております。
次は雑収入でありますが、競輪、競馬の平日開催自粛等によります減を約十七億と見込んでおられるようであります。われわれの計算によりますと、昭和二十九年度におきまして約五百八十億の売り上げ見込みでございまして、純益が五十八億、これが自粛になりますと大体十九億程度に減って参りまして、その差三十九億程度の減になるのではないか、かように見込んでおるのであります。